【航空法】外国人持ち株比率が過半数を超えている日本航空
航空法120条の2は、航空会社(上場会社)における外国人持ち株比率を議決権の三分の一以下にするように定めています。
外国人とは、
1)日本の国籍を有しない人
2)外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
3)外国の法令に基いて設立された法人その他の団体
を指します。(航空法4条1項1-3号)
会社更生法を適用し、100%減資を行った上で、第三者割当増資を行い、更に上場を果たした日本航空。会社の従業員の皆様の頑張りと業績の急回復には敬意を表したいと思います。
さて、2014年5月末日における日本航空の外国人持ち株比率は54.87%です。これは議決権付き発行済株式のうち半分以上を外国人が保有していることであり、名義書き換え拒否の制度があるとはいえ、日本航空は外国人株主に実効支配されていると言えます。
さらに、これらの公知情報だけでは下記のような判らない部分もあります。
1) 日本航空が、いかなる経緯で、この様な外国人持ち株比率になったのか?
2) 現在、約過半数を保有する外国人株主はどの国なのか?
3) ファンドなどを利用し匿名性を使っている場合、ファンドの後ろにいる本当の資金の出し手は誰なのか?などの点です。
日本航空は業績を急回復させ、平成25年3月期に株主に対し配当金を1株当り190円00銭払っています。利益を出したので、株主に配当する行為自体は何の問題もありません。しかし、日本航空の稼いだ利益のうち、配当された金額の半分以上が海外に流れたことも事実です。
一般に、外国人が議決権のある株式の過半数を有している状態を「外資系企業」と呼びます。外国人が発行済株式総数の54.87%を保有する日本航空は外資系航空会社と呼んでもよい状態であり、実質的航空法違反状態です。
政府がこの状況にどの様な動きをとるのか注目しています。
- [2014/05/31 00:12]
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